株式会社発明ラボックス

知財訴訟費用保険制度のご案内

  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 商標権

知的財産に関わるトラブルに備えましょう!
全世界における侵害トラブルの補償も!

国内外での訴訟リスク

■知的財産権とは

知的財産とは発明、考案、意匠、著作物など、人が考案して生み出されたもので、具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などがあります。知的財産権は各国の法令により定められており、独占的に利用できる権利が保護されています。

■日本国外での知的財産権に関する訴訟係争件数の増加

日本国内をはじめ知的財産権の制度が整備されている国では、現地の企業等から権利の侵害を主張され、訴訟を起こされてしまうリスクがあります。
特に海外現地企業による知財出願件数は年々増加しており、新興国をはじめとして、海外での知財係争に巻き込まれるリスクが増加傾向にあります。

知的財産権の訴訟例

知的財産権を侵害してしまう場合に加えて、逆に侵害されるケースもあり、知的財産にかかわるトラブルを完全に防ぐことは困難です。

特許権に関する訴訟

特許権に関する訴訟

Xは栽培容器の底を区切り、出荷に便利なような1パックごとに根を絡ませるカイワレ大根の栽培方法の特許権を有していました。Yはスポンジに1パック分の根を絡ませる方法でカイワレ大根を栽培していました。そこで、XはYを相手取って、栽培や販売の中止と1億5,000万円の損害賠償を求める訴えを提起しました。

実用新案権に関する訴訟

実用新案権に関する訴訟

Xは、おにぎりの梱包にあたり、ごはんと海苔の間に中袋を設け、食べる直前にこの中袋を引き抜くことで、乾燥した海苔で包まれたおにぎりを食べることができる包装方法につき実用新案権を有していました。ところが、Yが類似製品を製造、販売していることが判明したため、XはYを相手取って侵害差止および約150万円の損害賠償を求める訴えを提起しました。

意匠権に関する訴訟

意匠権に関する訴訟

Xは紙で裏打ちした布製の壁張地と裏打紙にビニール樹脂を塗った壁張地の2つのデザインについて意匠登録を申請し、それぞれ意匠権が認められていました。Yは類似の壁紙の製造、販売を行ったため、XはYを相手取り、意匠権侵害を理由として製造、販売の中止および約1,860万円の損害賠償等を求める訴えを提起しました。

商標権に関する訴訟

商標権に関する訴訟

Xは被服等を指定商品とする「純綿保証」、「ラクダ印メリヤス」、「特選」という登録商標の商標権者でありました。Yは「CAMEL」、「らくだの絵」、「GrandPrix Team」の表示を行ったTシャツ等を販売しました。XはYを相手取り、商標権侵害を理由として販売差止め、1,000万円の損害賠償を求める訴えを提起しました。

対象と障害の範囲

この保険は、訴訟の提起などに要する、手数料、弁護士報酬、鑑定費用、警告書費用(訴訟または仲裁に至った場合のみ対象とします)等を補償する保険です。(損害賠償金を補償する保険ではありません。)

いつ訴訟に巻き込まれるかわからないビジネス環境の中、不測の訴訟費用等のリスクに対して、この保険により備えます。

保険の対象

対象となる費用

  • ①訴訟などに関する必要かつ有益な費用
    (訴訟の提起などに要する手数料、弁護士報酬、鑑定費用またはその他の費用)
  • ②反訴などのために必要かつ有益な費用
  • ③上訴などのために必要かつ有益な費用

対象とならない主な損害・費用

  • ①損害賠償金
  • ②損害賠償、差止め、信用回復措置、または不当利得返還を履行するための費用
  • ③知的財産権が侵害されたまたはそのおそれがある場合の権利侵害者が支払うべき費用
  • ④知的財産権を侵害したまたはそのおそれがある場合の権利者が支払うべき費用
  • ⑤被保険者または被保険者の役職員のうち、訴訟などの対応に常時従事している者が要した交通費、宿泊費等
  • ⑥通訳費用、翻訳費用のうち、法令、仲裁規則、裁判所の命令などにより必要になったもの以外の費用など

契約について

地域

日本国内のみならず、知的財産権を侵害した場合の海外リスクも対象地域となります。

■海外
第三者の知的財産権を侵害した場合のみを対象としています。
■日本国内
第三者の知的財産権を侵害した場合と自らの知的財産権が侵害された場合(被害者)も対象となります。

ご契約
プラン

メーカーへ売り込み時に盗まれたら心配という方!

【追加特約なし(侵害条項においてお支払いの対象となるのは被保険者の業務に対してのみ)】

ご契約プラン J1 J2 J3 W1 W2 W3
対象地域 日本国内のみ 全世界(日本含む)
適応条項 侵害・被侵害 日本国内:侵害・被侵害
日本国外:侵害のみ
縮小支払割合 90%
免責金額 0円
支払限度額 500万円 1,000万円 3,000万円 500万円 1,000万円 3,000万円
分割保険料(※) 2,080円 4,170円 12,500円 8,330円 16,670円 50,000円

(※1)保険料の払込は大口分割12回払となります。

【追加特約あり(侵害条項において被保険者の業務に加え、被保険者の専用実施権者等(※2)の業務を含む)】

ご契約プラン J4 J5 J6 W4 W5 W6
対象地域 日本国内のみ 全世界(日本含む)
適応条項 侵害・被侵害 日本国内:侵害・被侵害
日本国外:侵害のみ
縮小支払割合 90%
免責金額 0円
支払限度額 500万円 1,000万円 3,000万円 500万円 1,000万円 3,000万円
分割保険料(※) 3,130円 6,250円 18,750円 12,500円 25,000円 75,000円

(※1)保険料の払込は大口分割12回払となります。

(※2)専用実施権者等とは、専用実施権者、独占的通常実施権者、販売委託契約、販売代理店契約またはライセンス契約などの契約関係のある者を言います。ただし、現地法人等が被保険者の指揮、監督などを一切受けずに行う業務や現地法人などが独自に開発した製品・独自に使用する知的財産権は補償対象外です。

加入
対象

加入申込者および記名被保険者ともに、発明ラボックス会員の個人事業主に限ります。
この保険は株式会社発明ラボックスが保険契約者となる明細付契約です。

(※)法人の会員様には別途個別に保険引受を用意しています。

お支払
の対象

この保険において、お支払いの対象となる訴訟は次のとおりです。

■知的財産権被侵害条項

保険期間中に引受保険会社に、権利侵害者に対し訴訟の提起などを行う旨の通知(書面)を行ったもの

被保険者が自らの有する知的財産権が侵害されたことまたは侵害されるおそれがあることを理由として、その権利侵害者に対して損害賠償請求等の訴訟の提起または仲裁の申し立てを行うことにより生じた費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

■知的財産権侵害条項

保険期間中に権利者から訴訟の提起等を受けたもの

被保険者の業務遂行に起因して、第三者の知的財産権を侵害したことまたは侵害するおそれがあることを理由として、その第三者権利の権利者から損害賠償請求等の訴訟の提起または仲裁の申立てを受けることにより生じた費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

(注)保険契約者または被保険者が、初年度契約の開始日より前に訴訟の提起等を余儀なくされるおそれがあることを知った場合は、保険金をお支払いできません。

(注)この保険において、損害賠償請求等とは、日本国または保険証券記載の補償地域内にある外国の法に基づき行われる次の一つまたはそれ以上の請求をいいます。

①損害賠償請求 ②差止請求 ③信用回復措置請求 ④不当利得返還請求

■このページは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「知財訴訟費用保険制度のご案内」および「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

■この保険は株式会社発明ラボックスが保険契約者となる明細付き契約ですので、知的財産権訴訟費用保険の「普通保険約款・特約集」、保険証券は保険契約者(株式会社発明ラボックス)に交付されます。

保険金をお支払いできない主な場合

  • ■共通
    • 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
    • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
    • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
    • 核燃料物質(使用燃料を含みます)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • ■知的財産権被侵害条項
    • 補償地域以外で発生した被保険権利の侵害
    • 被保険権利の実施または使用に関する契約を被保険者と締結している者または締結していた者と、被保険者の間のその被保険権利に関する訴訟または仲裁
  • ■知的財産権侵害条項
    • 補償地域以外で発生した第三者権利の侵害
    • 第三者権利の実施または使用に関する契約を被保険者と締結している者または締結していた者と、被保険者の間のその第三者権利に関する訴訟等

万一、事故が発生した場合のご注意

万一事故が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター
24時間365日受付

0120-985-024(無料)

※IP電話からは 0276-90-8852(有料)におかけ下さい
※おかけ間違いにご注意ください

■複数のご契約があるお客様へ(補償が重複する可能性のある特約のご注意)
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。

※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

※法人の会員さまには別途個別に保険引受を用意しています。

保険内容に関するお問合せは

取引代理店

ほけんのプロネットワーク 知財訴訟費用保険担当

〒169−0072 東京都新宿区大久保1−1−45 新宿セントラルハイツ801号
電話(担当直通):090-4530-1191

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